融資あっせん制度・利子補給制度

更新日:2018年02月08日

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融資あっせん制度

既設便所を水洗便所に改造する工事や同時に行う台所などの雑排水工事の費用を一時に負担することが困難な方には、市の融資あっせんによる金融機関の貸付制度があります。

融資額

150万円以内

償還期間

5年以内(月賦償還)

利率

融資を受ける金融機関に問い合わせください

手続き

 融資を希望する方は、あらかじめ融資あっせん申込書に融資を受ける金融機関(市内)の確認印をもらっていただきます。なお、申込書は、金融機関および市上下水道課にあります。

確認印をもらう場合の必要書類

  • 納税証明書
  • 所得証明書又は源泉徴収票
  • 本人確認資料(健康保険証、運転免許証、住民票のいずれか)
  • 預金取引き使用印鑑

利子補給制度

 供用開始から3年以内に上記の融資を受けた方に対して、支払利息相当額(上限は利率2%の相当額)を補給します。
 償還を行った年の翌年の4月までに、利子補給金交付申請書(上下水道課にあります)に記入のうえ、上下水道課へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1465(上水道)、076-475-1467(下水道)
ファクス:076-475-3796

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