自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定に係る所得区分の判定誤りについて

更新日:2023年09月15日

1  内容

   自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担上限月額を2,500円(低所得1:市町村民税非課税かつ年収80万円以下)として認定すべきところを5,000円(低所得2:市町村民税非課税かつ年収80万円超)として認定していたものです。

 

 

2  原因

  1  「障害年金生活者支援給付金」に係るもの

   令和元年10月1日から支給が開始された「障害年金生活者支援給付金」(※非課税収入)を含めて所得区分の判定を行ったため。


  2  「給与所得控除」に係るもの

   令和3年7月以降、住民税が非課税である受給者に給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除して所得区分を判定することとなっていたが、控除を行わずに判定を行ったため。

 

 

3  経緯等

   窓口に来庁した受給者から指摘があり、後日、県(健康課)へ報告しました。福祉課社会福祉係において、全受給者の申請書について再度内容を確認し、県と協議を行ったところ、判定誤りの人数等については、以下のとおりであることが判明しました。

 

  所得区分(低所得2 → 低所得1)の判定誤り:55名

  うち、「障害年金生活者支援給付金」に係るもの:51名

            「給与所得控除」に係るもの:4名

 

  返還額及び返還人数については、現在、医療機関に調査を依頼し、集計中です。

  返還金については金額が確定し次第、関係機関と調整のうえ、受給者へ返還します。

 

   誤った自己負担上限月額が記載された受給者証を交付した方々には、既に文書でご案内し、正しい自己負担上限月額が記載された受給者証を交付しました。

 

  本市の判定事務に誤りがあり、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は関係法令等に則り、再発防止に向けて取り組んでまいります。