要配慮者(避難行動要支援者)利用施設における「避難確保計画」の作成について
更新日:2023年10月02日
避難確保計画の作成について
要配慮者(避難行動要支援者)利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者(避難行動要支援者)利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者(避難行動要支援者)利用施設の所有者又は管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。
〇要配慮者(避難行動要支援者)利用施設
高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設
〇避難確保計画
洪水、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画
・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・防災教育及び訓練の実施に関する事項
・自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
国土交通省のホームページ(ページ下部にリンク先掲載)には、作成の手引きや計画の様式等が掲載されていますので、こちらを参考に避難確保計画の作成をお願いします。なお、必要事項が掲載されていれば任意の様式でも構いません。
また、各施設において作成済みの非常災害対策計画や消防計画などを、本マニュアルに適合させることにより避難確保計画とすることも可能です。
〇作成等の対象となる施設
避難確保計画の作成等が必要な施設は、滑川市地域防災計画に名称と所在地を掲載している「浸水想定区域内(洪水)」、「土砂災害警戒区域内」及び「津波災害警戒区域内」に立地する要配慮者(避難行動要支援者)利用施設です。
〇作成した避難確保計画の提出
作成(変更)した計画は、それぞれの事業の所管課(関係課)に2部提出してください。
・介護保険関連施設・・・医療保健課
・障害福祉サービス施設・・・福祉課
・教育・保育施設・・・子ども課
・医療施設・・・医療保健課
なお、消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、滑川消防署にも、併せて消防計画変更の届出をしてください。
計画作成のための手引きや様式など
以下の国土交通省のリンク先には、避難確保計画作成のための手引き、施設ごとの計画様式のほか、避難確保計画に関する情報なども掲載されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1505(行政人事係)、076-475-0573(防災消防係)
ファクス:076-475-6299
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