市職員の時差出勤勤務制度について

更新日:2021年04月01日

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市職員の時差出勤勤務制度について

市では、公務の効率的な運営の推進を図るとともに、職員のワーク・ライフ・バランスの実現及び健康の保持増進を図ることを目的として、令和3年4月1日から時差出勤勤務制度を実施しています。

「時差出勤勤務」とは、職員の1日の勤務時間を変更せず、始業時間や終業時間をずらすことにより、通常の勤務時間と異なる時間帯で勤務する制度です。

早朝の行事や夜間の会議等の業務が予定されている場合や、感染症等の発生時等における感染リスクを低減するため必要な場合に、公務の運営に支障がない範囲で、職員が通常の勤務時間と異なる時間で出・退勤することがあります。

市民の皆様の御理解をお願いします。

 

なお、職員の通常の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

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総務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1505(行政人事係)、076-475-0573(防災消防係)
ファクス:076-475-6299

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