事業者の皆さまへ「働き方」が変わります!

更新日:2020年08月31日

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~2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています~

  2018年6月に「働き方改革関連法」が成立し、2019年4月から順次施行されています。
  事業主の皆さまにおかれましては、次の改正内容をご理解いただき、社内制度の整備などに取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

改正ポイント1 時間外労働の上限規制が導入されます!

【施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~】
  時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

改正ポイント2 年次有給休暇の確実な取得が必要です!

【施行:2019年4月1日~】
  使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

改正ポイント3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇が禁止されます!

【施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~】
  同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳しくは、「働き方改革」特設サイトへhttps://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

 

〇上記の改正についての支援や窓口相談は下記までお問い合わせください。

  働き方改革推進支援センター富山
  電話番号:0800-200-0836

 

【詳細な内容に関するお問い合わせ先】
  富山労働局 雇用環境・均等室
  電話番号:076-432-2740

この記事に関するお問い合わせ先

商工企画課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
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