○滑川市特定公共賃貸住宅条例
平成7年6月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、滑川市特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 法に基づき中堅所得者等に居住環境が良好な優良住宅を賃貸し、住生活の安定と福祉の増進を図るため、特定公共賃貸住宅(以下「特定公共住宅」という。)を設置する。
2 特定公共住宅の名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、特定公共住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によつて、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に行うものとする。
(1) 市の広報
(2) 新聞
(3) ラジオ又はテレビ
(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
3 前項の公募に当たつては、特定公共住宅の所在地、戸数、規模、構造、家賃、入居資格、申込期間、選定方法その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 特定公共住宅に入居することができる者は、地方税の滞納がない者で次に掲げるものとする。
(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であつて、自ら居住するために住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4号、第29条第1項及び第30条第1項において同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が市長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共住宅については、同居親族がない者であつて、市長が定める基準に該当するもの
(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居の資格を有する者で、特定公共住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から次条により入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で、市長が認めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないことができる。
(2)
第20条の規定に基づき敷金を納付すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内にこれを行わなければならない。
3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から30日以内に特定公共住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(連帯保証人)
第12条 前条第1項第1号の連帯保証人は市内に居住(2親等以内の親族にあつてはこの限りでない。)し、又は勤務先の事業主等で独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有し、地方税を滞納していない者で、市長が適当と認めるものでなければならない。
2 入居者が既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
3 入居者は、連帯保証人につき、次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、直ちに前項に規定する連帯保証人変更の手続きをしなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(3) 破産したとき。
(4) 住所が不明になつたとき。
4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更が生じたときは、直ちに市長に届けなければならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特定公共住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。
(3) 特定公共住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第14条 家賃は、
第11条第4項の入居可能日から特定公共住宅を明け渡した日(第32条による明渡しの請求のあつたときは、明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日、12月分については12月25日)までにその月分を納付しなければならない。
3 前項に規定する期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算した額とする。
5 入居者が
第31条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(家賃の減額)
第15条 市長は、特定公共住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて
第17条に規定する入居者負担額(以下単に「入居者負担額」という。)を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。
第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃減額申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(入居者負担額)
第17条 市長は、毎年、入居者の所得及び特定公共住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第18条 市長は、次に掲げる特別の事情があると認める場合は、家賃又は入居者負担額を減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者(以下この条及び第32条第1項において「入居者等」という。)が病気にかかつたとき。
(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第19条 市長は、家賃又は入居者負担額を
第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額にその指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用負担)
第21条 市長は、特定公共住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) し尿、ごみ、排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(3) 附帯施設及び共同施設の使用に要する費用
(4) 除雪に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、特定公共住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が特定公共住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届け出をしなければならない。
第26条 入居者は、特定公共住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、居住のみを目的として特定公共住宅を使用しなければならない。
第28条 入居者は、特定公共住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(同居の承認)
第29条 特定公共住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者若しくは同居者又は前項の規定による承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。
(入居の承継)
第30条 特定公共住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において、同居の親族が引続き当該住宅の入居を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を得て引き続き特定公共賃貸住宅に居住しようとする同居者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。
(検査及び原状回復)
第31条 入居者は、特定公共住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅の原状回復をしなければならない。
(明渡しの請求)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し、特定公共住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者等が不正の行為によつて入居したとき。
(2) 入居者等が家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者等が故意又は過失により特定公共住宅をき損したとき。
(4) 入居者等が正当な事由によらないで15日以上特定公共住宅を使用しないとき。
(6) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第33条 市長は、特定公共住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査又は指示に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(罰則)
第34条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に同住宅の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をする者について適用し、施行日前に入居申込みをした者であつて施行日以降に入居するものについては、なお従前の例による。