空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免について
更新日:2023年03月01日
空き家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例の適用)が無くなり、税額が高くなることから空き家の除却の阻害要因の一つと言われています。
滑川市では、空き家を除却して高くなる税額分を減免することで、空き家の除却を促し、空き家問題の発生を抑制するとともに、空き地となった土地の有効活用によりまちの活性化を図るため、固定資産税の減免制度を創設しました。
この減免制度は、空き家の除却期間が令和5年4月1日から令和8年3月31日の期間限定の措置です。
減免対象となる要件
・1年以上、居住の用に供していない住宅の除却であること
・令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に除却を行うこと
・住宅用地特例が適用されている土地であること
・空き家の除却後、その土地を営利目的で使用する予定がないこと
・申請者は土地と空き家が同じ所有者又はその相続人であること
・市税を滞納していないこと
減免となる期間
空き家除却後、住宅用地特例が適用されなくなった年度から3年間
減免額
空き家除却後の土地に係る税額と住宅用地特例があるものとみなして算出した税額との差額
申請の流れ
1 事前相談:空き家を取り壊す前に、事前相談を行ってください。
2 税務課による調査:減免対象であるかを調査します。
3 取壊し・減免申請:空き家の取り壊し後、減免申請書を提出してください。
4 減免決定:減免の決定及び減免の開始を通知します。
資料
・滑川市空き家の除却に係る土地の固定資産税減免に関する要綱 (PDFファイル: 143.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
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